第一章
総則 |
【名称】
第一条 この団体は岡山政経塾OB会と称する。
【所在地】
第二条 岡山政経塾OB会の主たる事務所を岡山県岡山市北区表町2丁目10番21号−406に置く。 |
第二章
目的、および事業 |
【目的】
第三条 当団体の目的は、次の通りとする。
@ 岡山政経塾と連携し卒塾生のさらなる研鑽を行う
A 卒塾生同士のネットワークづくり
【事業】
第四条 当団体の事業は、次の通りとする。
@ 研修会の開催
A 岡山政経塾生の募集活動への協力事業
B 岡山政経塾の行う活動に対しての参加及び協力
C その他岡山政経塾の発展のため必要に応じて意見・提案を行う
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第三章
会員 |
第五条 岡山政経塾生は岡山政経塾を卒業すると自動的に岡山政経塾OB会会員となる。 |
第四章
会費 |
第六条 会費については徴収しない。但し、事業毎の参加会費は除く。 |
第五章
役員 |
【定数】
第七条 役員 7名以上
第八条 監事 2名以上(1名は前会長が就任)
第九条 役員のうち、1人を会長、4人以上を副会長、1人を総務委員長、1人を総務副委員長、1人を運営委員長、1人以上を顧問とする。
(運営委員長、及び総務委員長は兼任も有り)
【選任】
第十条 役員及び監事は、総会において選任する。
第十一条 役員(副会長)は各期から1名以上を選出する。但し、会長職 任期が終了した期生からは選出しない。
第十二条 運営委員長は役員会の承認をもって運営委員を指名する。
第十三条 総務委員長は役員会の承認をもって総務委員を指名する。
【任期】
第十四条 役員の任期は1年とし再任を妨げない。但し、会長は再任せず1年毎の改選とし、次期生より選出する。
【解任】
第十五条 役員が次の(1)・(2)に該当するに至ったときは、総会の決議によりこれを解任することができる。
(1) 心身故障のため、職務遂行に堪えないと認められるとき
(2) 役員としてふさわしくない行為があったとき
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第六章
総会 |
【種別】
第十六条 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
【構成】
第十七条 総会は、会員をもって構成する。
【権能】
第十八条 総会は、以下の事項について議決する。
●事業計画書及び収支予算並びにその変更
●事業報告及び収支決算
●役員の承認又は解任
●事務局の組織及び運営。
●会則の変更
●その他運営に関する重要事項
【開催】
第十九条 毎事業年度1回開催する。(毎年4月に開催)
第二十条 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
●臨時総会は役員会が必要と認め、招集の請求をしたとき
●会員20名以上から会議の目的である事項を記載した書面を
もって招集請求があったとき
●監事が監査の結果、不正行為もしくは会則違反を報告する
必要がある場合 【議決】
第二十一条 総会の議事は、出席構成員の過半数の同意でこれを決し、可否 同数のときは、会長の決するところによる。
第二十二条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面、口頭、メール又は代理人をもって表決権を行使することができる。
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第七章
役員会 |
【構成】
第二十三条 役員会は、役員及び監事をもって構成する。
【開催】
第二十四条 役員が必要と認めたとき
【議決】
第二十五条 役員会の議事は、出席役員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、会長の決することによる。
第二十六条 やむを得ない理由のため、役員会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面、口頭、メール又は代理人をもって表決権を行使することができる。
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第八章
運営委員会 |
【構成】
第二十七条 運営委員会は、運営委員をもって構成する。
【開催】
第二十八条 運営委員長が必要と認めたとき
【業務内容】
第二十九条 運営委員会の業務内容は次の通りとする。
●研修会の運営
●事業計画作成
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第九章
総務委員会 |
【構成】
第三十条 総務委員会は、総務委員をもって構成する。
【開催】
第三十一条 総務委員長が必要と認めたとき
【業務内容】
第三十二条 総務委員会の業務内容は次の通りとする。
●OB会全体の会計管理
●分科会などで発生する寄付金などの管理
●事務局作業
●予算計画
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第十章
資産及び会計 |
【構成】 第三十三条 この団体の資産は、次の各号に揚げるものをもって構成する。
●寄附金品
●事業に伴う収入
●その他
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附則 |
平成18年10月19日 初版
平成19年 5月26日 改訂
平成20年 3月22日 改訂
平成22年 5月22日 改訂
平成23年11月25日 改訂
平成24年 4月27日 改訂
平成25年 4月14日 改訂
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